持続化給付金とは
持続化給付金、もらえた事業者の方もいらっしゃるんではないでしょうか。
コロナウィルス感染症の影響を受けて、売上が半減した事業者、しかも特定の1か月の前年同月での瞬間風速的半減なので、条件は緩いと言えます。
個人事業主で最大100万円、法人で200万円の給付です。
ありがたい施策ではありますが、給付条件が売り上げをベースに計算される事もあり、恩恵を感じている事業者もいらっしゃる一方、
賃貸の店舗で営業している飲食店など、固定費が大きく、売上の減少も大きな事業者にとっては200万円では「焼け石に水」な感じでもあります。とにかく飲食店は大変です。
給付金なので、返済する必要はありません。
この収入、仕訳はどうなるのでしょうか。
持続化給付金は、事業所得の雑収入
まず、持続化給付金は、実態として事業収入の補填の性質を有するものなので、事業所得として申告する事になります。
特に、個人事業主の場合は、事業所得か雑所得かは気になるところです。
個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い(国税庁)
事業所得なので、ちゃんと帳簿につけないと面倒な事になりますので、記帳しましょう。
仕訳は?
事業所得であるのはわかりましたが、仕訳はどうなるのか?
雑収入とします。
預金 1,000,000 雑収入 1,000,000
事業所得なので、課税されます。
雑収入は、営業外収益なので、あまりに割合が大きいと税務署から指摘される事もあるようです。
雑収入と雑所得と似た用語ですが、この二つは違う意味を持ちます。
雑収入は、営業外収益という事になり、事業所得になるという事です。
なにしろイレギュラーな給付金なので、税務処理など、もしかしたら解釈が変わることもあるかもしれません。情報がアップデートされたら、この記事も更新します。