損益通算という技を使った、節税術?

日本ではビジネスマンになると、いろいろな術を使うようになります。

できるビジネスマンとしてのたしなみとして、一つや二つは「術」を使えるようになっておきたいものです。

そんな術の一つに、節税術があります。

Uber Eatsで副業したら事業収入?

 

支払う税金をなるべく少なくする事にはどうしたらよいかという事です。

私は、商売をして儲けが出たら、納税するべきだと思っています。

お金のある人から多くの金を集め、再分配するのが税金の重要な機能である考える事ができます。
企業(事業者)の大きな目的は社会貢献なので、事業活動をして利益を出して、それに見合った納税をしたいと考えています。
個人としては、風向きの悪い時もあるし、病気や怪我で仕事ができなくなる時もあり、そんな時に、税金から支援を受けられるというのはありがたいことでもあります。
なので、払える時には納税をできるだけしておきたいと思うのです。

ただし、事業を行うために費用が掛かるのは仕方がないことで、必要な費用を削ってまで利益を上げる事はないと考えます。
かかった費用は、その支払先の売上となり、経済がまわると考えれば良いわけです。

前置きが長くなりましたが、サラリーマンが節税をするために、副業を事業として行うというやり方があります。

事業所得と給与所得で損益通算する

副業をする際にかかった必要経費を、費用として計上します。

赤字になったとしても、給与所得と相殺することで給与所得の源泉徴収から還付を受ける事です。

これは、複数の種類の所得を、損益通算して確定申告して、総合課税した結果、税額が少なくできるというものです。

所得には、10種類あり、それぞれ、損益通算できるものとできないものが決められています。

1. 利子所得
2. 配当所得
3. 不動産所得
4. 事業所得
5. 給与所得
6. 退職所得
7. 山林所得
8. 譲渡所得
9. 一時所得
10. 雑所得

給与所得と損益通算できるのは、事業所得などの一部に限られます。
細かい事は、国税庁か金融庁のウェブサイトで書かれていますが、副業の所得は、雑所得と見なされるケースもあるのです。

雑所得は、給与所得と損益通算できませんので、雑所得を得るために発生した経費は、雑所得の所得額までしか算入できません。

年間5万円しか売り上げが無いのに、経費が毎月50万円かかっているとして、1年間1,000万円の給与所得と損益通算していたら、それは税務署も見逃さないと思います。

本当に事業としてやっているの?
という事になるわけです。

営利性・継続性・対価性

商売としてやっていて、今は赤字だけど、この先事業として発展できるという説明がつけばよいかもしれませんが、やりすぎは良くないです。
宣伝をしている、帳簿をつけている、プライベートと分けているというような、事業性の説明が必要になります。

いまは会社に勤めているけど、Webデザイナーとしての独立を目指して、デザインの仕事を細々と受けて、少ないながら毎月売上ています、というような場合、

Adobeの月々のライセンス料や、自宅で使っているPCやプリンター、書籍などの費用を必要経費にして、事業所得として申告すればいいと思います。

それで赤字になって、少しばかり給与所得から控除されるのならば、副業を事業として申告するのはありだと思います。

副業収入がすくないから申告しなくていいや、という考えもあるとは思いますが、

ゆくゆくフリーランスで独立した時の経理事務についても慣れておくことができるので、私は、確定申告はおすすめします。

では

元システムエンジニアで元バリスタ、元タクシー運転手。 現在は会社員で、システム運用、PMとかやってます。

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