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消費税が無かった時代
平成元年から日本に導入された消費税。
物心ついた時から消費税があったよっていう人も多いと思います。
僕が子供の頃はまだ消費税が無かったので、1円玉や5円玉はあまり使わなかった記憶があります。
今では、98円とか1円単位の値段は当たり前ですが、切りのいい値段が多かったと思います。
自動販売機で売っている飲み物も、ほぼすべて100円。
稀に安い値段設定のジュースが90円で売っていたという感じです。
消費税のおかげで、1円玉と5円玉が再びメジャーになり、価格設定も299円のように自由につけても違和感の無い生活になったのです。
それまでは、会計時に1,214円とか言われたらめちゃくちゃ違和感ありました。
身近な消費税ですが、私は恥ずかしながら数年前までどうやって納税されているか知らなかったです。
消費税とはどういう税金か
簡単に言うと
消費者が払う税金です。
事業者が消費者から代わりに受けとり、事業者が納付する。
簡単に言うとそんなところです。
事業者が、売上金と一緒に消費者から受け取った消費税を全部納付していると思ってました。
でも、違いました。
事業者も仕入れの時に消費税を払っているのです。
販売時の消費税もそのまま納付すると、仕入れ時にすでに払った消費税が2重に納付されることになります。
なので、仕入れ時に払った消費税は、仮払消費税として勘定して、
売上時に受け取った消費税は、仮受消費税として勘定するのです。
そして決算時に、仮払消費税と仮受消費税を相殺して、納付額を確定します。
消費税の仕訳の基本的な考え方
仕入れ時の仕訳
(仕入) 100 (現金) 110
(仮払消費税) 10
売上時の仕訳
(現金) 330 (売上) 300
(仮受消費税) 30
決算時の仕訳
(仮受消費税) 30 (仮払消費税) 10
(未払消費税) 20
消費税を納付した時の仕訳
(未払消費税) 20 (現金) 20
上記は税抜き方式で仕訳ですが、税込み方式で行う事もできます。
税込みだと決算時の仕訳の方法が少し違ってきます。
売上が1,000万円以下の事業者は納付免除
これは有名な話で、1,000万円以下に売り上げを抑えておけば、受け取った消費税を納付しなくていいのです。
個人タクシーは、年間の売り上げを1,000万円に抑えるように調整した方が良いというのは聞いたことがあります。
東京のタクシーで、年間1,000万円売り上げるとなると、ちょっと頑張る必要があるレベルなので、そこを越えてしまうくらいなら休んで売り上げを抑えた方が、収益としては良い場合もあるという考え方ですね。
計算を簡易的にできる特例もあります
消費税の計算をするのは、手間なので、小規模の事業者には、みなし仕入れ率で計算してよいという特例があります。
仕入れの消費税を計算しなくても、売上高の何割かを仕入れ額としてみなして計算することができます。
業種によって、みなし仕入れ率は決まっており、卸売り業者は売上に対する仕入れの割合が高く設定されていて、
仕入れのほとんどないコンサルタント業などは、低く設定されています。
他にも、軽減税率の8%と通常の10%の計算も、一定期間の売上からの割合で一律計算してよいなどの特例もあったりします。
消費者からの消費税徴収と納付を事業者が代わりにやっているので、そういった手間に対する配慮で優遇措置や特例があるのかもしれません。